こんにちは。ドレッドです。今日も診断士ゼミナールでお勉強。今日から経営法務がスタートです。
これまで法律の勉強なんてしてこなかったので、これが一番診断士の試験では苦手科目ということになりそう。診断士ゼミナールでエッセンスをつかんで効率良く学ぼうと思います。
第1回は「株式会社の設立」と「株式会社の機関」です。
発起設立・・・設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける方法
募集設立・・・設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式を引き受ける物を募集する方法
定款・・・株式会社の組織と活動に関する根本規則。公証人の認証を受ける必要あり
定款の絶対的記載事項
・会社の目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名または名称及び住所
・発行可能株式総数
定款の相対的記載事項
・現物出資
・財産引受け
・発起人の報酬その他の特別の利益
・設立費用
資本充実の原則・・・資本金は資本金の額に相当する財産が現実に拠出されなければならない
資本維持の原則・・・資本金の額に相当する財産が現実に維持されなければならない
株主総会・・・会社法に規定する事項及び会社の設立、運営、管理、その他の会社に関する一切の事項について決議をすることができる
※取締役会設置会社の場合には会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限って決議できる
普通決議・・・株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で議決
特別決議・・・株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上にあたる多数で議決
招集通知・・・株主総会の2週間前までに議決権を行使できる株主に対して通知を発する必要がある
取締役・・・株主総会で選任され、業務を執行
・員数:取締役会非設置会社は1人以上、取締役会設置会社は3人以上
・人気:原則2年。非公開会社は定款の定めにより10年まで伸長可。剰余金の配当等を取締役会で決定できる会社は1年
社外取締役・・・監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社では、委員の過半数は社外取締役
取締役会・・・3人以上の取締役で組織され、会社の根本的意思決定を行う
・取締役設置会社の業務執行の意思決定
・取締役の職務の執行の監督
・代表取締役の設定及び解職
取締役には善管注意義務と忠実義務がある
株主の権利・・・「自益権」「共益権」
自益権・・・株主が自らの利益のために行使できる権利
共益権・・・株式会社の目的達成のためにその管理や運営に参加する権利